創業昭和27年

親子3代にわたる
伊勢市の不動産業者

親子3代にわたり、この伊勢の地で不動産業を営み、地域に根付いてまいりました。
 長年の経験をもとに、相場の査定や売却方法は勿論のこと、不動産に関わる各種ご相談を承ります。
 売りたい方、買いたい方、貸したい方、借りたい方、お客様の立場に立って最善の努力を致します。

伊勢市の不動産は
栄ハウジングに
お任せください

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はじめての不動産取引

親子3世代

この伊勢の地を大切にし、親子3代に亘り不動産業を営んでおります。

伊勢市内全域から、小俣町・御薗町・玉城町・明和町を中心とし活動しております。
土地、戸建住宅・店舗・事務所・介護施設・ホテル・工場・倉庫・マンション・アパート等、どんな建物も扱います。
小規模から大規模な宅地開発・分譲の実績があり、また、事業者様からのご依頼により事業用地のとりまとめ、開発許可等を請け負うコンサルタント事業も行っております。
売買の仲介、事業用物件の賃貸や借家の仲介等、場合によっては買取り後の再販売も行います。
売った方が良いのか、貸した方が良いのかを迷われている方には、じっくりお話をお伺いし、お客様にとって何が一番良いのかを考えご提案させていただきます。
売却や賃貸のご相談だけでなく、土地建物の有効活用、空家について、相続不動産の相場等、どんなことでもお気軽にご相談ください。
お話をお聞きし、必要であれば、解体費用や修繕費用、測量や境界の確認、各種登記や税金のご相談等、各種専門家へのご紹介もさせていただきます。
不動産のご相談は栄ハウジングにお気軽にお尋ねください。

不動産売却には様々な税金の優遇措置がございますので一部をご紹介致します。
尚、適用要件について細かな条件がございます。
詳細については税理士や税務署でご確認ください。

マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万特別控除

自分が住んでいる家屋か、家屋とともにその敷地や借地権を、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売った場合は、譲渡益から3,000万控除できます。

相続で取得した居住用空家を譲渡した場合の3,000万特別控除

被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその敷地を、相続又は遺贈によって取得した相続人が、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売った場合は(令和5年12月31日まで)一定の要件を満たせば譲渡益から3,000万円控除できます。

主な実績
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UP DATE

ホームページ更新日:2024年10月21日
売買物件更新日:2024年10月16日
賃貸物件更新日:2024年10月21日
ホームページ更新予定日:2024年11月15日(毎月15日)

株式会社栄ハウジング

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〒516−0014 三重県伊勢市楠部町1776
0596-22-2755 /  0596-28-0858

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